雇用保険の基本手当て(失業手当)は退職後どのくらいからもらうことができるんだろう。
雇用保険の基本手当て、いわゆる失業手当は失業理由によってもらい始めることのできる期間が違う。
自己都合・会社都合それぞれの基本手当ての開始時期についてみてみよう。
雇用保険の基本手当て(失業手当・失業保険)の手続き
1、退職後、退職した職場から離職票や被保険者証が郵送されてくる。
離職票は10日前後で送られてくる。
2、離職票・被保険者証を持ってハローワークに基本手当て(失業手当・失業保険)の手続きに行く。
離職票の退職理由が現実と違っていたら?
離職票には、退職の理由(自己都合とか、解雇とか)の記載がされている。
この退職理由によって失業手当の開始期間や給付期間が違ってくるのでので、注意してみておくこと。
退職理由が違っていたら、会社に問い合わせるかハローワークに行った時に相談する。
退職理由によって失業手当の受給開始日が違ってくる
自己都合退職の場合の失業保険を受け取り開始までの期間
自己都合退職の場合失業保険を受け取るまでには「待機期間」+「給付制限期間」というのが付く。
この期間を過ぎないと失業手当がもらえない。
- 「待機期間」が7日間。
- 「給付制限期間」が約3ヶ月。
自己都合退職の場合、
「会社を辞めてから4ヶ月近くは失業手当がもらえない」
ということになる。
会社都合での退職の場合の失業保険を受け取り開始までの期間
会社都合の場合は「待機期間」が過ぎれば基本手当て(失業手当・失業保険)をもらうことができる。
要はハローワークで手続きをしてから7日後には失業手当をもらうことができる。
自己都合退職でも「特定理由離職者」と認められれば
自己都合退職でも「特定理由離職者」と認められれば「給付制限」が付かない。
「特定理由離職者」についてはまた今度。
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