傷病手当金は協会けんぽなどの健康保険に加入している人が病気やけがなどで仕事ができず(休職した場合)給料が 支給されない場合などに給付される、サラリーマン独自の手当だ。
月の給料の大体2/3程度の給付がされる。
でも、とにかく実際にお金が払われるまでが長い。
傷病手当金の手続き
傷病手当金を貰うためには、休職期間の証明書を医師に書いてもらわなければならない。
例えば、1/1から1/31まで休職したら「1/1から1/31の期間、〇〇のため就業できない状態にあった」というような、医師の証明書がいる。
用紙は、既定の物が会社においてある。

[傷病手当金支給申請書4(医師の証明書)]
休職期間の証明なので、休職期間が終わった後でないと、医者も証明書が書けない。
医師に休職の証明書を書いてもらったら、そのあとは、会社が休職の証明書を書いて、協会けんぽに提出する。
傷病手当の申請をした後は、協会けんぽなどの審査が入る。
お金が実際休職者の手に届くのは、そのあとのこと。
傷病手当金の請求はどのタイミングでしたらよい?
傷病手当金の請求サイクルは、協会けんぽのホームページなどによると、1か月ごと。
協会けんぽのQ&Aには、下のような記載がある。
Q5:会社を長期間休むことになりました。どのようなサイクルで申請するのがよいですか?
A5:傷病手当金の申請は、給与の支払い有無について事業主の証明が必要になりますので、1ヵ月単位で給与の締切日ごとに申請されることをお勧めします。
ただ、うちの会社の場合は、休職期間が終わった段階で、一括して手続きをする。
という取り決めになっている。
なので、半年休職したら、半年間は自分のお金で暮らさなければならない。
傷病手当金の支給期間は1年6カ月だが、1年6カ月休職したら、その間、貯金を取り崩すなりして生活費を賄わないといけなくなる。
ここら辺、会社によって違うとは思うけど。
傷病手当金の審査にかかる時間
請求の書類を用意して、傷病手当金の請求をしても、さらに、審査に時間がかかる。
大体2カ月から半年は傷病手当金が振り込まれるまでに時間がかかる。
年金保険料・健康保険料・住民税は自腹
年金保険料・健康保険料や住民税は給与からの引き落としができなくなるので、休職期間中は、会社から自己負担分を請求される。
休職して、お金がないのに、会社から社会保険料を請求されるという羽目になる。
ある程度、お金に余裕がないと、休職もできない羽目に陥るわけだ。
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