日本には親子の縁を切るという方法がない。
毒親もちの子供にとっては、非常につらい国だと思う。
住所を親に知られたくなくても、親というだけで簡単に住所を知られてしまう。
それは、住民票や戸籍の附票という住所を記載したものの写しが親や配偶者・子供にとって手に入れやすいから。
住民票と戸籍の附票で何が判る?
住民票や戸籍の附票には、いろいろな情報が載っている。
住民票で何が判る
住民票を見ると、下のような情報がわかる。
- 氏名
- 出生の年月日
- 性別
- 世帯主か否か、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
- 本籍及び筆頭者
ただし、本籍がない場合は、本籍があるかないか。 - 住民となった年月日
- 住所(同一市区町村内での異動、および該当市区町村の直前の住所)
- 個人番号(マイナンバー)
- 住民票コード
- 国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険・国民年金・児童手当に関する事項
戸籍の附票で何が判る
戸籍の附票では以下のような情報がわかる。
- 本籍および本籍の筆頭者
- 氏名
- 住所
- 住所を定めた年月日
- 住居の履歴
戸籍の附票と住民票の違い
戸籍の附票も住民票も住所を証明する。
住民票は住んでいた場所で5年間管理される。
戸籍の附票は本籍地で管理され、5年間保管される。
住所移動を繰り返した場合でも、戸籍の移動をしていないとひとつの戸籍の附票の中に全ての住所履歴が記録されることになる。
住民票や戸籍の附票の写しを請求できる人
住民票や戸籍の附票の写しを請求できるのは本人・配偶者や親など。
住民票は同一世帯の人間なら簡単に請求できる。
住民票のうつしを請求できる人
- 本人
- 本人と同一世帯の人
- 代理人(本人から委任を受けた人)や成年後見人等の法定代理人
- 弁護士や司法書士など
住民票の写しを請求する場合、同一世帯でなければ、たとえ親でも本人からの委任状がいる。
戸籍の附票の写しを請求できる人
- 本人
- 配偶者
- 父母・祖父母・子・孫
- 国又は地方公共団体
- 弁護士・司法書士など
戸籍の附票の写しの場合、同じ戸籍に入っていようといなかろうと、一緒の世帯に入っていようといまいと、親(親子関係の証明は必要)なら子供の戸籍の附票の写しを請求できる。
忘れちゃいけない住民票等の閲覧制限と分籍・転籍
毒親から逃れようと思ったら、忘れちゃいけないのが分籍と住民票・戸籍の附票等の閲覧制限。
住民票・戸籍の附票等の閲覧制限とは?
住民票等の閲覧制限は 正式には「 住民基本台帳事務における支援措置」と言われる。
「 住民基本台帳事務における支援措置」を受けると、住民基本台帳の閲覧・住民票の写しの交付・戸籍の附票の写しの交付・最近では不動産登記簿の閲覧などを制限することができる。
ただし、「 住民基本台帳事務における支援措置」も絶対ではなく、毒親やバカ夫やバカ親族が、弁護士などを雇った場合、住所が知られるばあいがある。
私も「 住民基本台帳事務における支援措置」を受けている。
我が家の毒親の場合、お金を出して弁護士を雇うほどの気がないらしく、今のところ、住所はばれていない。

そもそも、モラハラモラオの場合、口だけで「警察に行った」「警察や弁護士が自分の言い分が正しいといっている」とか言ってるだけで、実際には警察にも弁護士にも相談していないことが多いです。
こちらが弁護士などを頼むと、怖がって2度と接触してこなくなることもあります。
家はこのパターン。
ただ、仕事が同じ市内なので、善意の第三者や親戚のほうが問題。
転勤しても、早々に転勤先が毒親にばれたりする。

厄介なのは、「親切な同僚」とか「近所の人」とか「親戚」とか。
事情が分かっていないので、親切心で、居所を知らせてしまいます。
家の場合、母方の親せきは父の本性を知っていたので良かったのですが、「親切な同僚」とか「近所の人」が厄介でした。
本当は、別の遠くに行きたいのだが、一方の毒親(毒母)を保護している身なので、なかなか自由が利かないのである。
毒母の身内との付き合いもあるし。
ああ、毒母も捨ててしまいたい!
情け心を起こすんじゃなかった…。

現在は母が亡くなって、別の市に転居しました。
けど、「かかわらなければよかった」「情け心を起こすんじゃなかった。」という思いは今でもあります。
両親のもめごとにかかわったばかりに、だいぶ人生が狂ったな…。
と。
住民票・戸籍の附票等の閲覧制限をかけるには
初めて住民票・戸籍の附票等の閲覧制限をかける時には
1.警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等の相談機関に相談に行く。
警察なら、生活安全課というところで相談に乗ってくれる。
2.住民票のある市区町村や戸籍の附票のある市区町村に「住民基本台帳事務における支援措置申出書」をもらいに行く。
3.相談したところで「住民基本台帳事務における支援措置申出書」の必要事項を証明してもらう。
4.住民票のある市区町村や戸籍の附票のある市区町村にまた行って、「住民基本台帳事務における支援措置申出書」を提出する。

「 住民基本台帳事務における支援措置」は1年間有効です。
毎年、有効期限が切れる前に市役所へ再手続きに行きます。
最近では手続きが簡略化されて、2回目以降の「 住民基本台帳事務における支援措置」継続手続きは市役所へ行くだけで済むので楽になりました。
分籍・転籍とは
分籍は親の戸籍から、抜けて新しい戸籍を作ること。
転籍は元の戸籍の住所から、戸籍の本籍地を変えて新しい戸籍を作ること。
通常、結婚して夫婦で新しい戸籍を作るまでは、親の戸籍に入っているが、分籍転籍の手続きをすれば、新しい戸籍を作ることができる。
分籍後転籍すると、親子関係を証明するための書類などが増えて、追跡しにくくなる。
また、結婚、離婚、名前の改名などをしても親の戸籍には記載されない。
基本的に一度分籍すると、元の戸籍に戻ることができない。
ちなみに、分籍届は18歳以上でないと手続きできない。

ただ、分籍してしまうと、親の方の住民票の取り寄せとかも大変になるというデメリットがあります。
分籍届転籍届の提出
1.戸籍謄本 (戸籍全部事項証明書)を取る。

2024年(令和6年)3月1日から、本籍地がどこでも、市区町村の役所に申請すれば取得できるようになりました。
例えば、A市に戸籍がある場合でも、B市やC市・D市でも戸籍謄本 (戸籍全部事項証明書)がもらえます。
コンビニ申請でも申請することができます。
2.戸籍謄本 (戸籍全部事項証明書)と印鑑を持って、届出人の本籍地、新本籍地または所在地のうち、いずれかの市区町村役場に行き、分籍届・転籍届の提出先する。
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