トライアル雇用ってなんだ?
ハローワークに求職登録しているといろいろと求人票が送られてくる。
そんな求人票を見ていたら備考欄に「トライアル雇用」の文字があるのが目に付いた。
トライアル雇用は試用期間に企業に助成金を出す
トライアル雇用は試用期間中は企業側に対し奨励金が支給される。
該当する試用期間は最長3ヶ月。
トライアル雇用の求職者側の条件
除外条件
対象労働者がハローワークの職業紹介の日に下記のいずれにも該当しない者であること。
- 安定した職業に就いている者
- 自ら事業を営んでいる者又は役員に就いている者であって、1週間当たりの実働時間が 30 時間以上の者
- 学校に在籍している者(平成 27 年3月 31 日までの間にあっては、在籍している学校を卒業する日の属する年度の1月1日を経過している者であって卒業後の就職内定がないものは除く。)
- トライアル雇用期間中の者
除外条件を満たした上で下記のいずれかに該当する者
- 紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望する者
- 紹介日において学校を卒業した日の翌日から当該卒業した日の属する年度の翌年度以降3年以内である者であって、卒業後安定した職業に就いていないもの
- 紹介日前2年以内に、2回以上離職又は転職を繰り返している者
- 紹介日前において離職している期間が1年を超えている者
- 妊娠、出産又は育児を理由として離職した者であって、紹介日前において安定した職業に就いていない期間(離職前の期間は含めない。)が1年を超えているもの
- 紹介日において就職支援に当たって特別の配慮を有する下記ののいずれかに該当する者
a 生活保護受給者
b 母子家庭の母等
c 父子家庭の父
d 日雇労働者
e 季節労働者
f 中国残留邦人等永住帰国者
g ホームレス
h 住居喪失不安定就労者
その他のトライアル雇用の条件
- ハローワーク・紹介事業者等に提出された求人に対して、ハローワーク・紹介事業者等の紹介により雇い入れること
- 原則3ヶ月のトライアル雇用をすること
- 1週間の所定労働時間が原則として通常の労働者と同程度(30時間(上記(2)d、gまたはhに該当する者の場合は20時間)を下回らないこと)であること
トライアル雇用にはメリットもデメリットもある
トライアル雇用のメリット
- 経験が無くても応募する事ができ、技術を習得する事ができる。
- 企業は施行期間の間に適性を判断ができる。
- 奨励金が支給されるため、通常の採用に比べて人件費が抑えられる。
トライアル雇用のデメリット
- トライアル雇用終了時に企業側が不適合だと判断すれば雇用終了となり、3ヶ月という短い職歴を作ることになってしまう。
- 少数ではあるが企業側が制度を悪用するケースがある。
正社員にすれば人件費負担が増えるためで、トライアル制度を利用することで人件費を抑えるため、あえて正社員雇用しない等のケースもある。
繁忙期の時に派遣社員代わりにこれを利用し人件費を抑えるケースも存在する。
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