おいらは、退職前に次の職場を決めるつもりで居る。
が、一応、会社を辞めたら失業保険がいつからもらえるかとか、いくらもらえるかってのもちょっと気になるところ。
今日は、失業手当についてちょっと調べてみた。
雇用保険の失業手当は正式にはなんていうのか知ってますか?
よく「失業手当」「失業保険」「失業給付」とか言うけど、正確には「雇用保険の基本手当て」というのだそうだ。
雇用保険の失業手当(基本手当て)を受け取ることのできる条件
1.離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。
*特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも雇用保険の失業手当(基本手当て)を受けることができる。
2.ハローワークに来所し、求職の申込みをすること。
3.就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
要するに、12ヶ月間の雇用保険の加入期間があって、ハローワークに求職申し込みしてあれば「失業手あて(基本手当て)がもらえる。
しかも、同じ会社に12ヶ月間勤めていなくても複数の会社の雇用保険の加入期間を2年間分は通算できる。
ただし、途中で基本手当の給付を受けたことがある場合はまた別計算。
ということだ。
もし会社が雇用保険に入っていなかったら
もし退職する会社が雇用保険に入っていなかったら、失業手当は受けられないのだろうか?
実は、会社が雇用保険に入っていなくても失業手当を受けることができる可能性がある。
「退職時に雇用保険が未加入であることがわかったとき、遡って雇用保険に加入するという方法がある。この場合法律では原則2年間に限って遡りができる。」
「雇用保険料が控除されていたことが確認された者については,2年を超えて遡及することができきる」
という法律がちゃんとある。
雇用保険の加入については適応除外の項目もあるが基本的には65歳未満の従業員を1人でも継続的に雇っている会社は全て雇用保険に加入することになっている。
*農林,畜産・養蚕・水産の事業で,常用労働者が5人未満の個人事業主については,当分の間,雇用保険の加入は任意。
もし、会社が雇用保険に入っていないときには、会社側に対して,雇用保険の加入を要求しよう。
要求が聞き入れられなかった場合は,会社の所在地を管轄するハローワークに相談すること。
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