失業手当っていったい何日分もらうことができる?
雇用保険の失業手当(基本手当て)はいったい何日もらうことができるのかな?
退職理由や雇用保険の保険料を支払っていた機関によっても違ってくる失業手当(基本手当て)の支給日数について調べてみた。
倒産や解雇などの会社都合による失業の場合の失業手当の給付日数
失業保険の保険料支払い期間が1年未満
- 年齢にかかわらず⇒90日
失業保険の保険料支払い期間が1年以上5年未満
- 30歳から45歳未満⇒90日
- 45歳以上60歳未満⇒180日
- 60歳以上65歳未満⇒150日
失業保険の保険料支払い期間が5年以上10年未満
- 30歳未満⇒120日
- 30歳以上45歳未満⇒180日
- 45歳以上60歳未満⇒240日
- 60歳以上65歳未満⇒180日
失業保険の保険料支払い期間が10年以上20年未満
- 30歳未満⇒180日
- 30歳以上35歳未満⇒210日
- 35歳以上45歳未満⇒240日
- 45歳以上60歳未満⇒270日
- 60歳以上65歳未満⇒210日
失業保険の保険料支払い期間が20年以上
- 30歳以上35歳未満⇒240日
- 35歳以上45歳未満⇒270日
- 45歳以上60歳未満⇒330日
- 60歳以上65歳未満⇒240日
自己都合退職の場合の失業手当の給付日数
失業保険の保険料支払い期間が10年未満
- 年齢にかかわらず⇒90日
失業保険の保険料支払い期間が10年以上20年未満
- 年齢にかかわらず120日
失業保険の保険料支払い期間が20年以上
- 年齢にかかわらず150日
就職困難者(障害者など)の失業手当をもらえる日数
失業保険の保険料支払い期間が1年未満
- 年齢にかかわらず⇒150日
失業保険の保険料支払い期間が1年以上
- 45歳未満⇒300日
- 45歳以上⇒360日
離職票の離職理由はきちんと確認しよう
仕事をやめた理由によって、失業手当をもらうことができる期間が相当違うのはわかっていただけたと思う。
この離職理由をハローワークが判断するための基準になるのが離職票。
離職票には「会社を辞めた理由」が書かれているので、その欄を必ず確認しよう。
整理解雇などではなくても「嫌がらせにあってやむなく退職」なんてのも会社都合の退職に含まれる。
ちゃんと正当な退職理由が記載されているか確認することが大切。
ハローワークでも「会社を辞めた理由」について聞かれるのだが、離職票が「自己都合」になっている場合、それをひっくり返して「会社都合」の退職として認めてもらうのはなかなか大変。
コメント