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特定受給資格者や特定理由離職者なら待機期間だけで失業手当をもらうことができる

仕事や職場
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 雇用保険の失業手当(基本手当て)をもらうには「待機期間」+「給付制限期間」があり、手続きしてから4ヶ月ぐらいかかる。

 一方、会社都合などの場合「待機期間」のみで失業手当をもらうことができる。

 会社都合だけでなく「自己都合退職の場合」でも「給付制限期間」が付かず「待機期間」のみで失業手当をもらうことができるのが「特定受給資格者」と「特定理由離職者」。

 「自分の都合で退職したから」とあきらめないで!

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特定受給資格者とは

倒産などの理由で退職した場合

1.会社の倒産

2.事業所の大量人員整理
1ヶ月に30人以上や、事業所の3分の1以上の離職がある場合。

3.事業所の停止

4.事業所の移転で通勤が困難
 だいたい往復4時間以上の場合

解雇などの理由で退職(自分の責任で辞めることになった場合や懲戒解雇などは除く)

1.解雇
 自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く

2.明示された労働条件と著しく違う

3.賃金の3分の1以上が支払われなかった月が連続して2ヶ月以上あった、又は離職の直前6か月の間のいずれかに3か月あったこと等(平成26年改正)

4.賃金が85%未満に低下

5.離職の直前6か月間のうちに

  • いずれか連続する3か月で45時間
  • いずれか1か月で100時間、又はいずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われた。
  • 事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかった(平成26年改正)

6.職種転換の際、職業生活の継続のために必要な配慮が行われなかった

7.期間の定めのある契約更新で3年以上雇用されていたが、次の契約更新が行われなかった。

8.期間の定めのある契約更新が明示されていたのに更新されなかった。

9.その他、上司、同僚からの著しい冷遇や嫌がらせで辞めることになった場合やセクシャルハラスメントなどに対する措置がなかったために辞めることになった

10.、会社から直接、または、間接に退職するよう勧奨を受けた(恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合を除く)

11.使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3か月以上となった

12.会社の業務が法令に違反したため辞めることになった

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特定理由離職者とは?

期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立せず更新されない場合に限る。

 ただし、上記、特定受給資格者その2の7と8以外の理由である場合。

以下の正当な理由のある自己都合退職

1. 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等で働けなくなった

2..妊娠、出産、育児等により離職し、基本手当の受給期間延長措置を受けた

3.父母の死亡、疾病、負傷等のため、父母を扶養するために離職を余儀なくされた場合や、常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のような家庭の事情が急変したこと

4.配偶者や扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となった

5.次の理由により、通勤不可能又は困難となった場合

  • 結婚に伴う住所の変更
  • 育児に伴う保育所等の施設の利用又は親族等への保育の依頼
  • 事業所が通勤困難な地へ移転
  • 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
  • 鉄道、バスその他の廃止又は運行時間の変更等
  • 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避のため
  • 配偶者の転勤、出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避ため

6.「特定受給資格者の範囲」の「会社から直接、または、間接に退職するよう勧奨を受けた」に該当しない人員整理等で希望退職者の募集に応じた

退職理由をもう一度再確認してみよう

 「自己都合退職」であったとしてももしかすると「特定受給資格者」や「特定理由離職者」に該当するかもしれない。

 もう一度良く退職理由を確認してみよう。

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